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牛肉のトレーサビリティと牛の個体識別

「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」(以下、「牛トレサ法」という。)に基づいて、BSEのまん延防止措置の的確な実施や個体識別情報の提供の促進などを目的として、牛トレーサビリティ制度を運用しています。 皆様に牛トレーサビリティ制度を分かりやすく説明するため、制度についてのパンフレットが農林水産省のウェブサイトにございますのでご活用ください(PDFファイル)。

リンクはこちら→農林水産省

制度の概要

BSEのまん延防止措置の的確な実施を図るため、牛を個体識別番号により一元管理するとともに、生産から流通・消費の各段階において個体識別番号を正確に伝達することにより、消費者に対して個体識別情報の提供を促進しています。

出典:農林水産省

耳標装着

国内で生まれたすべての牛と輸入牛に、10桁の個体識別番号が印字された耳標が装着されます (例:12360-8399-7)

牛のデータベース化

個体識別番号によって、その牛の性別や種別(黒毛和種など)に加え、出生から肉用牛であれば肥育を経て、とさつ(食肉にするためのと畜・解体処理)まで、乳用牛であれば生乳生産を経て廃用・とさつまでの飼養地などがデータベースに記録されます。(法施行:平成15年12月1日)

番号の表示と記録

その牛がとさつされ牛肉となってからは、枝肉、部分肉、精肉と加工され流通していく過程で、その取引に関わる販売業者などにより、商品のラベルに個体識別番号が表示され、仕入れの相手先などが、帳簿に記録・保存されます (法施行:平成16年12月1日)

追跡・遡及可

これにより、牛肉については、牛の出生から消費者に供給されるまでの間の追跡・遡及・すなわち生産流通履歴情報の把握(牛肉のトレーサビリティ)が可能となります
(購入した牛肉に表示されている個体識別番号により、インターネットを通じて牛の生産履歴を調べることができるようになります)